補償・慰謝料

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補償・慰謝料

補償・慰謝料について

交通事故治療は、患者様のご負担金が0円です。
慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。
交通事故治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様のご負担(治療費)はありません。
また、ひき逃げに遭われたり、相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。

補償(慰謝料含む)の限度額と種類

・負傷による損害
被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円
治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

・後遺障害による損害
被害者1名につき、最大4,000万円 (要常時介護 第1級)
障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

・死亡による損害
被害者1名につき、最大3,000万円
葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。

補償の支払い基準

自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。
算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。

保険金が適用されないケース

いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
具体的には以下のようなケースが当てはまります。
・被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
・被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
・追突した側が被害車両の場合

損害保険会社様へ

当院は、横浜市港北区で交通事故治療に特化した整骨院です。患者様の精神的な不安を取り除き、早期回復を促すことをモットーに、日々施術をしております。
そのため、患者様・保険会社様・その他の医療機関との連携を十分に行っております。法令に遵守し、保険会社様、患者様が全てご満足いただけるよう努めさせていただきます。

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つなしま駅前整骨院で交通事故治療を受ける前にご確認ください

交通事故による病院での急性期の治療が終わったからと、未だ痛みやめまいや頭痛といったお体の不調が残っているのに我慢されている方はいませんか。綱島駅前にある柔道整復師や鍼灸師がいる治療院では、自賠責保険や自動車保険の任意保険を利用した治療が可能です。
費用負担を心配せず、しっかり治るまで治療ができますので、辛い症状を我慢したり、放置したりせずに、つなしま駅前整骨院へお越しください。
症状によっては治療期間が長くなることもありますが、綱島駅の目の前にございますので、通院もしやすくしっかり治療に専念できます。保険会社等には患者様の治療を中断させることはできませんので、しっかり治しましょう。困ったことがあれば、弁護士等の専門家をご紹介することも可能です。
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